プロミスでの借金がどうしても返せずに、そのまま返さないで時効でまで持ち込む事は出来るのでしょうか?
結論から申し上げると、可能ではありますがお勧めしません。
そこまでの道のりは非常に厳しく、また例え時効に持ち込めたとしても、その後の生活にも悪影響を及ぼす事になります。
こちらの記事は、プロミスへの返済を時効に持ち込もうとお考えの方に読んでいただけたらと思います。
このページの目次
プロミスの借金を時効にする方法
プロミスなどから借りたお金を一定期間返済しないと、時効が成立します。
その事を「消滅時効」と言います。
そのためにクリアすべき条件は次の3つです。
- 消滅時効を満たすために一定期間が経過している。
- 時効の中断がない。
- 時効援用通知をプロミスに送る。
それぞれについて詳しくご説明します。
消滅時効を満たすために一定期間が経過している
借金の消滅時効には次の期間の経過が必要です。
- 消費者金融から借りた場合 … 時効成立まで5年
- 借りた相手が個人の場合 … 時効成立まで10年
- 信用金庫から借りた場合 … 時効成立まで10年
- 住宅金融支援機構から借りた場合 … 時効成立まで10年
個人がプロミスからお金を借りた場合、初回の返済日から5年が経過しないと時効は成立しません。
しかし1回でも返済すると、時効までの期間はリセットされそこからまた5年間になります。
つまり最後に返した日から、5年間は返済しないで逃げ続けなければ時効は成立しません。
時効の中断がない
消滅時効になるためには、5年間ただ逃げていればいいわけではありません。
次の条件に当てはまると、時効は中断する事になります。
請求
プロミスが裁判所に訴訟を起こして、借りた人宛に支払いの督促が裁判所から届いた時点で時効は中断します。
その際は書面を受け取ってから6ヶ月の間中断する事になります。
そして、督促を無視して訴訟で負けた場合には時効は完全に中断します。
次に時効が成立するのは、判決日の翌日から10年後になります。
そうならないためには裁判所からに通知に2週間以内に異議申し立てをするしかありません。
差し押さえ・仮押さえ・仮処分
プロミスと裁判になり、裁判所が強制執行をプロミスに許可すると、財産は差し押さえや仮押さえ、または仮処分となります。
この際も時効は中断し、次の時効成立までには処分の翌日から10年間が必要です。
多くの場合、勤務先からの給料が差し押さえられる事になるため、会社にも知られる事になります。
借金の承認
プロミスの返還要求に対して、1円でも返した場合や、返す意思を示したり、借金がある事を認めたりした場合には、借金が承認されたとして時効は中断します。
次の時効はその翌日から5年が必要です。
これらを簡単にまとめると次のようになります。
- 裁判所に訴訟を起こされたら時効は中断。
- 財産が差し押さえられたら時効は中断。
- 1回でも返済したり返済の意志を示したりしたら時効は中断。
時効援用通知をプロミスに送る
もし最後まで逃げ切ったとしても、自動的に借金はなくなりません。
時効にするためには「時効援用通知書」をプロミスに送る必要があります。
これも大変な作業であり、次の対応が必要です。
- 時効が正しく経過したかを確認。
- プロミスに連絡して時効が中断していないか確認。
- 時効援用通知書の作成。
- 内容証明郵便での発送。
- プロミスからの最終的な意思を確認。
この流れの中で、1度でも借金がある事を認めてしまったり、1円でも返済したりしたら、時効は中断され、再び5年間逃げ続ける事になります。
これらの事を素人が行うのは、ほぼ不可能とも言えますので、もし援用通知書を送るのであれば弁護士などに依頼する方が良いでしょう。
いずれにせよ、借金の返済を時効にするためには、催促の電話や書面は全て無視し、裁判所からの
通知にも最低限の返信にとどめ、自宅や勤務先にプロミスの担当者が来ても逃げ続ける、という事が必要です。
普通に会社勤めをして生活も保ちながら、時効まで持ち込むのは現実的に不可能です。
少しずつでも返済をする方が、よっぽど楽なのではないでしょうか。
時効成立で起こる悪影響
また、消滅時効を成立させたとしても、生活には様々な悪影響があります。
借金を返さないで時効を迎えたという事実は、個人信用情報に記録される事になります。
この情報には、消費者金融や銀行からお金を借りた記録や返した記録、また各種ローンやクレジットカードなどを使った記録など全てが残り、金融機関で共有しています。
その記録に、消滅時効したという情報が残った場合の影響には次のような事があります。
- 銀行や消費者金融からお金を借りる事は出来ない。
- クレジットカードが使えない。
- 新規のクレジットカードも作れない。
- 各種ローンが組めない。
これらの記録は5年間は記録されます。
つまり時効になるまでの期間を合わせると、かなりの期間生活に悪影響を及ぼす事になるのです。
時効にならない借金は遺産相続の対象
時効になっている借金は相続の対象にはなりません。
しかし、もし時効になっていない借金があった場合、それは相続の対象となり、遺された人に返済の義務が生じる事になります。
家や土地など価値が高いものがある場合には相続した方がいいですが、それらがなくて借金だけの場合には、相続は放棄した方が賢い方法です。
ただし相続した借金が時効成立までの期間経過しているのであれば、相続後に手続きをする事で借金は消えます。
万が一遺産相続した時に借金があった場合には、弁護士などに相談した方が良いでしょう。
まとめ
こちらではプロミスからの借金の時効についてお伝えしました。
まとめると次のようになります。
- プロミスでは借金の消滅時効は可能ではある。
- 時効まで最低5年掛かる。
- プロミスが訴訟を起こして負けると時効まで10年延びる。
- 差し押さえになると時効まで10年延びる。
- 1度でも返済したり借金を認めたりすると時効まで5年延びる。
- 時効が成立しても個人信用情報に記録が残り生活に悪影響を及ぼす。
- 時効成立していない借金は、遺産相続の対象になる。
これらの事を考え合わせても、借りたお金はしっかり返す事が鉄則と言えます。
時効成立を目指す事は、どうしてもお勧めする事は出来ません。
もしどうしても返せないのであれば、弁護士に相談して債務整理など正当な手段を考えるようにして下さい。