利息という仕組みについては、多くの方は概ね理解されているでしょう。
お金を貸したら、その分利子を付けて返す、などという事は、それこそ中学生や高校生のお金の貸し借りでも行われている様な事です。
しかし、延滞損害金についてはどうでしょうか。
もしかすると、ほとんどこれについては理解が無いのではないか、もしくは聞いた事も初めてだという状態かもしれません。
利息とよく間違われる延滞損害金という制度は一体どの様なものなのでしょうか。
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延滞損害金の制度とは
利息というのは分かりやすく説明すると、元本債権の存在自体は前提とした上で、元本の収入の様な形です。
それに対して延滞損害金というのは、金銭の債権で債務不履行が生じた場合の損害賠償金という形です。
利息は元本を返還するまで払い続けなければいけないものですが、延滞損害金というのは債務の不履行が生まれた時のみ支払うものですから、根本的にそれらは異なります。
延滞損害金は遅延利息と呼ばれる事もありますが、基本的にはこれらは全く同じだと考えて良いでしょう。
利息に関しては、そもそも融資を受ける時に利息契約によって取り決められているものですが、延滞損害金は債務不履行の条件を満たしている場合に発生するという形です。
延滞損害金の利率は
延滞損害金(遅延利息)の利率というのは、基本的に元本に対する年に5パーセントという割合となっています。
しかし、特別な規定が適用されている場合や、特約などが設けられている場合にはそれに限らず、民事法定利率で採用される事になっています。
但し、当事者間で上記の民事法定利率とは異なる様な遅延損害金にする事は問題ありません。
特に注意しなければならないのは貸金業者から借り入れを行う場合です。
こういった場合、遅延損害金は最初から約定利率が定められている方が普通となっていますから、しっかりと確認の上で融資を受けなければ、思いもよらぬトラブルに巻き込まれる可能性もありますので、気を付けなければなりません。