キャッシングには総量規制があったけど、カードローンの場合はどうですか?こんな質問をされる方もいらっしゃるかもしれませんが、はっきりと、カードローンにも総量規制があります。
ただし、総量規制の対象になる場合とならない場合があるので、それをチェックしておきましょう。
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総量規制対象のカードローン
まず総量規制の対象になるカードローンとは、これは消費者金融や信販会社などが提供するカードローンの場合です。
そもそも総量規制とは、貸金業者だけを対象にしているので、まさに貸金業者である消費者金融や信販会社はその規制の対象となります。
すでにご存知かと思いますが、総量規制とは、利用者の年収の3分の1までしか融資してはならないと規制した法律です。
したがって消費者金融や信販会社でお金を借りるときは、自分の年収の3分の1までが借入限度額がになるということを知っておかなければなりません。
この総量規制の対象になるという点については、消費者金融や信販会社にとっては大きなデメリットになるといえるでしょう。
また、利用者にとっても高額融資が見込めないという点で、消費者金融のデメリットになります。
ただし、消費者金融は審査基準が銀行に比べて緩いので、属性があまり良くなくても借入ができるという点はメリットです。
総量規制対象外のカードローンについて
一方で、総量規制の対象外となるカードローンもあることを覚えておいてください。
それはすなわち貸金業者ではない金融機関、もっといえば貸金業法の監督のもとにない銀行です。
銀行を監督するのは銀行法という法律であり、貸金業法の縛りを受けることはありません。
したがって、総量規制についても銀行の場合は全くの無縁ということになります。
というわけで、銀行カードローンは総量規制の対象になりません。
総量規制の対象外ということは、借入制限がなく、自分の年収の3分の1以上でも借入ができることを意味しています。
この点で、高額融資もしやすいということは、銀行カードローンの大きなメリットになります。
ただし一方、銀行の利用審査はとても厳しいので、収入や勤務先などでそれなりの属性がなければなりません。
失業中であったり、過去に金融事故を起こしたことがあるなど属性が著しく悪いと、高額融資はおろか、利用することすら叶わないということもあります。
さて、まとめとして、カードローンには総量規制の対象になるものとならないもの、二種類があります。
消費者金融や信販会社などの貸金業者は規制の対象になり、銀行法に監督されている銀行では総量規制の対象になりません。